商標について Part2

5月もあっという間で終わりですね、みなさんいかがお過ごしでしょうか?最近は、気温が高く、夏のような気候ですが、パソコンで作業していると室内にいる時間が長いので、あまり暑さを感じることがないですね笑
皆さんも体調管理にはお気をつけてくださいねー。
今回は商標権について、色々と調べて新たに分かったことがあったので、共有できればと思います。
メルマガでもお伝えしましたが、以前私が商標権の登録手続きを行ったとき、商標の範囲が限定的なもので、登録手続きをしました。
例えば、「子供用のおもちゃ」商品にだけに適用する分類で登録をするということです。またこのページに詳しく説明が書かれていますが、https://www.jazy-ip.com/cost/tbl_kubun.html
商標登録する際には、商標の登録が行われる商品が、特許庁が45種類に区分けした分類の中でどれに該当するかを決定する必要があります。
新たに、自社で新商品を発売すべくリサーチしていくうちに、商標について確認したところ、自分が最初に登録した分類が20類だったのですが、新商品がその20類には該当しない可能性があり、他の分類で新たに商標登録する必要が出てきたのです。しかし、この場合、登録料が2倍発生してしまいます。登録料は数万円するので、気軽に支払えるものではありませんね。
そこで、弁理士さんに相談したところ、35類というのがネットショップや百貨店のように色々な種類の商品を取り扱う事業者向けに設けられていて、この35類で登録をすれば、今回の問題が解決できるとアドバイスを受けました。
ただ、自分が35類を取得したとしても、ライバルセラーが、例えば20類の取得をできてしまえば、自分が取得した商標が取り消しになったり(取り消しになると5万円くらい支払う必要があり)、35類の商標の効果がライバルセラーより弱くなってしまうケースもあるとのことです。
このことから、35類の商標は複数種類の商品の商標を1回分の商標登録料金で登録できるので、コスト的にはメリットがあるが、1個1個個別で商品が該当する分類で商標登録する場合と比べて、商標の権利が守りにくいというデメリットがあると結論づけることができました。
まだ私の場合はどのように登録するか決めていませんが、皆さんが独占販売したい商品や、オリジナル商品の商標登録する際には弁理士さんと十分に話し合って、決めてもらいたいと思います。
商品の人気が出ると、おそらく、商標権だけ取得して、実質的な販売業者に嫌がらせをするいわゆる「商標ヤクザ」が出てくるのでしょうね。人気商品を安心して販売するのも大変なんだろうなとしみじみ思いましたね。
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